過去の連載「やさしい税務相談室」埼玉県税理士講師団

第264回/所得税、職務に直接必要な研修費など特定支出控除の対象を確認

2018年06月25日 税のしるべ

Q 私は勤務医で、勤め先からの給与(給与所得)と専門分野の執筆による原稿料の収入(雑所得)があります。昨年のこれらの所得は、特に給与所得は給与所得控除を適用し確定申告をしましたが、その後、特定支出控除…

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