シェアリングエコノミーの副収入も一定額を超えれば確定申告が必要

2018年01月29日 税のしるべ

サラリーマンが、民泊やフリーマーケットアプリ、所有する車を個人間で貸し借りするなど、個人間で空間・モノ・移動などを取引する「シェアリングエコノミー」を通じて給与所得以外の所得を得た場合、その1年間の収…

税のしるべ電子版の記事全文をご覧いただくには サインイン をする必要があります。
税のしるべ電子版の購読を希望する場合はこちらへ。

国税庁(確定申告)
国税庁(チャットボット・タックスアンサー)

関連記事

ページの先頭へ