過去の連載「やさしい税務相談室」埼玉県税理士講師団

第234回/法人税、固定資産税は支払っていなくても納税通知書が届いた事業年度で損金算入可

2017年11月06日 税のしるべ

Q 当社は年1回12月末決算の法人です。当社では、毎年固定資産税を納付していますが、第4期(毎年2月末納付期限の分)に納付する税額は、当期に支払っていなくても損金に算入できると聞きました。そこで、固定…

税のしるべ電子版の記事全文をご覧いただくには サインイン をする必要があります。
税のしるべ電子版の購読を希望する場合はこちらへ。

会計事務所事業承継支援センター((株)実務経営サービス)
ページの先頭へ