過去の連載「やさしい税務相談室」埼玉県税理士講師団
第233回/相続税、国税庁が私道の財産評価を見直して一定の歩道状空地が対象に
2017年10月23日 税のしるべ
Q
私は、本年の9月に父の死亡により、父が所有していた賃貸用の共同住宅とその敷地を相続することになりました。この共同住宅の敷地には、市の開発行為指導要綱に基づき、敷地に接する公道に沿った部分を、歩道状…
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