過去の連載「やさしい税務相談室」埼玉県税理士講師団

第220回/消費税、自家消費は売上に計上、販売用と販売用以外に区別を

2017年07月17日 税のしるべ

Q 私は、生活雑貨(課税資産)の販売業を営んでいる事業者です。商品や業務用の資産を自分の生活に使うと消費税の計算上、売上げに計上しないといけないと聞きました。どのような考え方なのかお教えください。 …

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