過去の連載「やさしい税務相談室」埼玉県税理士講師団

第217回/相続税、養子は原則、相続税の加算は不適用

2017年06月19日 税のしるべ

Q このたび、養父が亡くなり、養子縁組により養子となっていた私も相続により遺産を取得することになりました。養子が相続人である場合には、通常の相続税に一定額が加算され、税額が増える可能性があると聞きまし…

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