過去の連載「取引相場のない株式の譲渡価額の判定」税理士・土橋令

第7回/譲渡所得課税の根拠を確認

2017年05月22日 税のしるべ 図表あり

個人が個人に株式を譲渡する場合の規定は、表のとおりですが、その対象は、(イ)株式を譲渡した個人の場合と(ロ)新株発行を有利な価額で引き受けた個人等です。 【株式の譲渡所得課税の根拠(表参照)】 株式…

税のしるべ電子版の記事全文をご覧いただくには サインイン をする必要があります。
税のしるべ電子版の購読を希望する場合はこちらへ。

この記事には図表等があります。図表等の閲覧は 電子ブックビューでお願いします。

国税庁4
ページの先頭へ