過去の連載「やさしい税務相談室」埼玉県税理士講師団

第212回/所得税、寡婦控除と寡婦控除の特例

2017年05月15日 税のしるべ

Q 私は夫と離婚した後、再婚していません。そして、個人で事業を営んでおり、年500万円超の所得があります。私には、生計を一にする子が一人いて、青色事業専従者給与を年103万円支払っています。私は寡婦控…

税のしるべ電子版の記事全文をご覧いただくには サインイン をする必要があります。
税のしるべ電子版の購読を希望する場合はこちらへ。

会計事務所事業承継支援センター((株)実務経営サービス)
社長が頑張らなくても事業が動く会社の作り方(著者依頼サービス)
ページの先頭へ