過去の連載「やさしい税務相談室」埼玉県税理士講師団

第211回/相続税、庭先部分を相続した場合の小規模宅地等の特例

2017年05月08日 税のしるべ

Q 小規模宅地の特例適用を受けようとしている敷地が最初から二筆に分かれており、相続人の私が取得する筆の敷地の上にはその対象となる居住用家屋は建っておりません。その家屋および残りの筆となっている敷地は父…

税のしるべ電子版の記事全文をご覧いただくには サインイン をする必要があります。
税のしるべ電子版の購読を希望する場合はこちらへ。

会計事務所事業承継支援センター((株)実務経営サービス)
社長が頑張らなくても事業が動く会社の作り方(著者依頼サービス)
ページの先頭へ