過去の連載「役員給与等を巡る税務」宮本雄司(税理士)
第11回/役員給与・役員退職金の適正額算定で画期的な判決、類似法人の最高額を基礎に判定
2017年03月20日 税のしるべ
(1)事実内容
A社(原告)は昭和60年8月に設立された法人であり、甲は設立時において取締役に就任し、平成6年10月に代表取締役に就任し、平成21年6月に代表取締役を辞任しました。甲の妻である乙、甲…
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