過去の連載「役員給与等を巡る税務」宮本雄司(税理士)

第3回/定期同額給与②、増額改定での判定事例

2017年01月23日 税のしるべ

前回の連載で説明したとおり、役員報酬の改定につき、通常改定、臨時改定事由、業績悪化改定事由のいずれにも該当しないものは定期同額給与とならないため、その全額が損金の額に算入されないこととなります。そこで…

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