判決と裁決「裁判所判決

東京地裁判決 ・ 税理士が妻に青色専従者給与、「他に職業を有する」ため青色専従者に該当せず

2016年10月17日 税のしるべ 図表あり

税理士業を営む納税者(原告)が妻を青色事業専従者(キーワード参照)とし、妻への給与の額を事業所得の金額の計算上、必要経費に算入して申告したところ、所轄税務署が妻は他に職業を有しているので青色事業専従者…

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