過去の連載「税務調査と加算税」武田 恒男(税理士)

第10回/修正申告で隠ぺい等、重加算税は賦課

2016年09月12日 税のしるべ

隠ぺい又は仮装の成立時期については、原則として、法定申告期限が基準となります。 通則法第68条第1項から第3項の規定によれば、隠ぺい又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していた(又は提出してい…

税のしるべ電子版の記事全文をご覧いただくには サインイン をする必要があります。
税のしるべ電子版の購読を希望する場合はこちらへ。

日本税理士会連合会
ページの先頭へ