過去の連載「基礎からわかる一般社団法人・信託の活用法」税理士・岡野訓ほか
第16回(最終回)/事業承継に信託の活用を、「指図権」で経営権の維持も可能
2016年08月29日 税のしるべ
1遺言代用信託スキーム
遺言代用信託とは、委託者が死亡したときには、妻や子などを受益者とする信託契約のことです。遺言と同様の効果を得ることができつつ、信託設定当初には、
委託者自身が受益者となること…
税のしるべ電子版の記事全文をご覧いただくには サインイン をする必要があります。
税のしるべ電子版の購読を希望する場合はこちらへ。