過去の連載「基礎からわかる一般社団法人・信託の活用法」税理士・岡野訓ほか

第16回(最終回)/事業承継に信託の活用を、「指図権」で経営権の維持も可能

2016年08月29日 税のしるべ

1遺言代用信託スキーム 遺言代用信託とは、委託者が死亡したときには、妻や子などを受益者とする信託契約のことです。遺言と同様の効果を得ることができつつ、信託設定当初には、 委託者自身が受益者となること…

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