過去の連載「基礎からわかる一般社団法人・信託の活用法」税理士・岡野訓ほか
第15回/受益者連続型信託を利用なら自身の死亡後の財産の行方を何代も指定可能
2016年07月25日 税のしるべ 図表あり
1民法では解決できない事案を救済
受益者連続型信託とは、受益者が死亡すると、その受益者が所有する受益権が消滅し、新たに他の者が受益権を取得する旨の定めがある信託のことです。「後
継ぎ遺贈型」とも呼…
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