判決と裁決「公表裁決

平成27年10月1日裁決【国税通則法関係】重加算税 書類の虚偽作成 その他

2016年08月08日 税のしるべ 図表あり

被相続人が同族会社に対する債権を放棄していないにもかかわらず、その同族会社の実質的経営者で、相続人に当たる請求人が、債権放棄があったとする経理処理をした上で、相続財産からこれら債権を除外し、相続税の申…

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