過去の連載「やさしい税務相談室」埼玉県税理士講師団

第171回/相続税、庭内神しの敷地は相続税の非課税対象に

2016年06月13日 税のしるべ

Q 私の自宅の庭にはお稲荷さんがありあす。このお稲荷さんは先祖代々のもので、撤去することもできませんし、売却することもできません。このような土地について相続があった場合、そのまま課税の対象となってし…

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