過去の連載「やさしい税務相談室」埼玉県税理士講師団

第160回/贈与税、住宅取得等資金の贈与税非課税措置

2016年03月21日 税のしるべ 図表あり

Q 私は平成27年12月に親からマイホーム購入資金として1000万円の資金提供を受け、これに自己資金2000万円を加えて、マイホーム(28年2月に着工、同年4月完成引渡予定)を新築する予定です。この場…

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