過去の連載「やさしい税務相談室」埼玉県税理士講師団

第137回/相続税、店舗兼住宅の持分贈与を受けた土地を相続

2015年09月28日 税のしるべ 図表あり

Q 夫から店舗兼住宅(使用割合‥居住用50%、事業用50%)を相続して、事業を引継ぎました。この住宅については、夫より7年前にその家屋と敷地の共有持分2分の1を受贈し、贈与税の配偶者控除の適用を受けて…

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