過去の連載「いま、注目の判決・裁決 part3」税理士・朝倉洋子

第6回/家事関連費の必要経費算入で詳細な判断

2015年08月10日 税のしるべ

【はじめに】 衣服費・食費・住居費・娯楽費・教養費など個人の消費生活上の費用は、家事費であって、所得税法上必要経費に算入することはできません。一方、事業所得者が支出する接待費や交際費など、家事に関…

税のしるべ電子版の記事全文をご覧いただくには サインイン をする必要があります。
税のしるべ電子版の購読を希望する場合はこちらへ。

孔栄社
ページの先頭へ