過去の連載「いま、注目の判決・裁決 part3」税理士・朝倉洋子

第2回/更正の理由不備で初の判断

2015年07月13日 税のしるべ

【はじめに】 国税通則法の改正に伴い、平成25年1月1日からは、すべての納税者に対する行政処分について理由附記が義務付けられることになりました。 従来は、法人税法130条、所得税法155条に規定す…

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