過去の連載「いま、注目の判決・裁決 part3」税理士・朝倉洋子
第3回/物納許可後に確認された土地汚染除去費用、物納申請者らが勝訴
2015年07月20日 税のしるべ
【はじめに】
国税は、金銭で納付することが原則とされていますが、相続税については延納によっても金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、納税者の申請により、その納付困難金額を限度として一定…
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