過去の連載「所得拡大促進税制~活用のポイントと留意点~」税理士・岸生子

第3回/適用事業年度の雇用者給与等支給額が前事業年度以上必要

2015年04月20日 税のしるべ

所得拡大促進税制の適用要件1についてもう少し詳しく内容をみてみましょう。 雇用者給与等支給増加額の基準雇用者給与等支給額に対する割合は次のようになります。 【すべての法人で共通】 平成27年4月1日…

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