過去の連載「マイナンバー制度の概要」税理士・宮本雄司

第4回/法人番号は利用範囲に制限なし、国税庁HPで検索やダウンロード可

2015年02月02日 税のしるべ

マイナンバー制度により、法人等には「法人番号」が付番されます。平成27年10月以降、付番の対象となる法人等に対し、国税庁長官が番号を指定し通知します。設立登記法人については、登記上の本店又は主たる事…

税のしるべ電子版の記事全文をご覧いただくには サインイン をする必要があります。
税のしるべ電子版の購読を希望する場合はこちらへ。

出光クレジット
ページの先頭へ