過去の連載「タックス・ラウンジ」中央大学商学部教授・酒井克彦

第157回/離婚に伴う財産分与の事実認定

2014年07月07日 税のしるべ

離婚に伴い財産分与が発生した場合には、財産を譲り渡した者が、譲渡所得課税を受けることとなるが、一定の場合、その財産を譲り受けた者に贈与税が課される。 国税徴収法上の無償又は著しい低額の譲受人等の第二次…

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