過去の連載「交際費を巡る税務争訟」税理士・林仲宣

第11回/共同事業の参加者への利益の分配、談合金ではなく交際費に該当せず

2014年06月23日 税のしるべ

談合金と交際費 裁決のポイント 建設業者が支出した談合金は交際費等に該当するが、共同事業の参加者への利益の分配は談合金に該当せず、交際費等にも当たらない。 【納税者の主張】 土木建築工事業を営む…

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