過去の連載「交際費を巡る税務争訟」税理士・林仲宣

第10回/交際費の共同支出、「共同の意思」と「費用の一部負担」が必要

2014年06月16日 税のしるべ

交際費の共同支出 判決のポイント 2以上の法人が共同で交際行為を行ったといえるには、主観的要件である「共同の意思」と客観的要件である「費用の一部負担」が必要になる。 【納税者の主張】 商社である…

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