過去の連載「やさしい税務相談室」埼玉県税理士講師団

第59回/相続税、相続の放棄や限定承認

2014年01月06日 税のしるべ

Q 相続の開始があった場合そのことを知った日から3カ月以内に相続の放棄または限定承認を行わなければ、自動的に単純承認とされ、遺産より借入金が多くてもその権利義務を承継しなければならないとされていますが…

税のしるべ電子版の記事全文をご覧いただくには サインイン をする必要があります。
税のしるべ電子版の購読を希望する場合はこちらへ。

会計事務所事業承継支援センター((株)実務経営サービス)
社長が頑張らなくても事業が動く会社の作り方(著者依頼サービス)
ページの先頭へ