過去の連載「タックス・ラウンジ」中央大学商学部教授・酒井克彦

第130回/消費税法上の「帳簿」の意義

2013年08月05日 税のしるべ

消費税法58条は、「事業者又は特例輸入者は、...帳簿を備え付けてこれにその行った資産の譲渡等又は課税仕入れ若しくは課税貨物の保税地域からの引取りに関する事項を記録し、かつ、当該帳簿を保存しなければな…

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