判決と裁決「公表裁決

平成24年4月6日裁決【国税徴収法関係】無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務

2013年03月18日 税のしるべ 図表あり

請求人の財団法人(現一般財団法人)に対する滞納者Aからの寄附は国税徴収法第39条<無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務>による無償譲渡等の処分に当たるとして原処分庁が第二次納税義務の納付告知…

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