判決と裁決「公表裁決

平成24年2月10日裁決【所得税法関係】給与所得の収入すべき時期

2012年11月05日 税のしるべ 図表あり

A社グループのB社に勤務する請求人が、A社グループの株式報酬制度に基づいて支給されたA社の上場株式について、譲渡が可能となった日を株式に係る給与所得の収入金額の収入すべき日として確定申告をしたところ…

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