過去の連載「消費税増税の今後と課題」税のしるべ編集部 編

第2回/経過措置②・工事や請負契約などにも適用

2012年08月27日 税のしるべ

消費税増税に伴う経過措置は、工事や製造の請負に係る契約、資産の貸付けに係る契約などにも適用される。 法律の附則では、平成25年10月1日(指定日)の前日までの間に締結した工事や製造の請負に係る契約に…

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