過去の連載「タックス・ラウンジ」中央大学商学部教授・酒井克彦

第94回/本文の要件事実とただし書きの要件事実

2012年08月06日 税のしるべ

要件事実論において通説・実務が採用する法律要件分類説に従えば、要件事実はその法律効果を主張する者が証明責任を負うこととされている。例えば、即時取得を主張する者は権利根拠規定の要件事実についての証明責任…

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