判決と裁決「公表裁決

平成23年4月18日裁決【所得税法関係】扶養控除

2012年05月28日 税のしるべ 図表あり

給与所得者である請求人が離婚後、元妻と同居している長男について、扶養控除を適用して平成18年分から20年分について確定申告したところ、原処分庁が18年分は、請求人は長男と所得税法第2条第1項第34号に…

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