過去の連載「タックス・ラウンジ」中央大学商学部教授・酒井克彦

第76回/密造酒類等の所持等犯にいう「所持」

2012年02月27日 税のしるべ

酒税法においては、法令で認められるほか、免許を受けない者の製造した酒類、酒母若しくはもろ又は輸入したこれらのもので輸入許可を受けないものを、所持し、譲渡し又は譲り受けた行為を、密造酒類等の所持等犯と…

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