認定NPO法人への寄附、50%まで税額控除可能に

2012年02月06日 税のしるべ

平成23年度税制改正で、個人が認定NPO法人、公益社団法人等に行った寄附で一定のものに対し、所得税の税額控除制度がそれぞれ創設された。同制度を使えば税率が一律10%の個人住民税とあわせて寄附金額に対し…

税のしるべ電子版の記事全文をご覧いただくには サインイン をする必要があります。
税のしるべ電子版の購読を希望する場合はこちらへ。

会計事務所事業承継支援センター((株)実務経営サービス)

関連記事

ページの先頭へ