判決と裁決「公表裁決

平成22年6月22日裁決【国税通則法関係】過少申告加算税(更正の予知)

2011年05月02日 税のしるべ

税務調査で調査担当者が把握していなかった内容を申し出、後に修正申告をした場合、過少申告加算税が課されない「更正があるべきことを予知してされたもの」ではない申告書の提出に該当するか? 従業員の横領が発覚…

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