過去の連載「タックス・ラウンジ」中央大学商学部教授・酒井克彦

第43回/非課税貯蓄申告書に記載する「住所」

2011年02月07日 税のしるべ

所得税法上の「住所」とは、生活の本拠をいうと解されている。この理解は、民法上の住所の概念に従って解釈すべきという通説に従ったものである。もっとも、民法の学説が住所複数説によっていることからすれば、法律…

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