清算所得課税廃止後、破産などは「実態貸借対照表は必要なし」へ

2010年09月13日 税のしるべ

平成22年度税制改正により、10月1日以後に解散する法人から清算所得課税が廃止されることとなった。ただ、改正法では、法人が解散した場合に残余財産がないと見込まれるときは、期限切れ欠損金額を青色欠損金等…

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