過去の連載「タックス・ラウンジ」中央大学商学部教授・酒井克彦

第22回/税務官吏と当該職員

2010年07月26日 税のしるべ

国税犯則取締法1条は、「収税官吏ハ国税...ニ関スル犯則事件...ヲ調査スル為必要アルトキハ犯則嫌疑者...」と規定する。他方、所得税法234条は、「国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、所得税に関す…

税のしるべ電子版の記事全文をご覧いただくには サインイン をする必要があります。
税のしるべ電子版の購読を希望する場合はこちらへ。

ページの先頭へ