過去の連載「タックス・ラウンジ」中央大学商学部教授・酒井克彦

第8回/勝訴した課税当局と敗訴した納税者

2010年03月08日 税のしるべ

小規模宅地等の課税の特例(措法69の4①)について、課税当局はこれまで、「居住の用に供されている宅地」とは、「主として居住の用に供されているものに限る」と解釈してきた。しかしながら、このたび、このこと…

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