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平成31年1月28日号
再調査の「新たに得られた情報」を巡り地裁判決、前回調査は25年1月の通則法改正前で改正法は適用されず
関連記事一覧
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判決と裁決「
裁判所判決
」
『再調査の「新たに得られた情報」を巡り地裁判決、前回調査は25年1月の通則法改正前で改正法は適用されず』に関連する記事一覧
2019年01月28日 税のしるべ
令和元年01月28日
【非公開裁決】請求人への「新たに得られた情報」の説明等は適法要件とならず、再調査の適法性を巡り
令和元年01月28日
再調査の「新たに得られた情報」を巡り地裁判決、前回調査は25年1月の通則法改正前で改正法は適用されず
平成27年01月26日
前回調査が実地調査以外なら新情報なしで再調査が可能に
平成24年07月09日
国税通則法改正で通達案、事前通知が不要な具体例など示す
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