『文書回答、共済期間終了後に払われる剰余金の生命保険料控除で回答』に関連する記事一覧
2013年08月26日 税のしるべ
- 令和3年07月12日令和3年7月から生命保険契約の有無を一括で照会できる制度がスタート、親が死亡して分からない場合など
- 令和3年06月07日生命保険契約に基づく「復帰支援一時金」は非課税の保険金、東京局が文書回答
- 平成29年09月18日金融庁が生命保険料控除の拡充を要望
- 平成29年09月04日27年度税制改正の「保険契約者等の異動に関する調書」は30年以降の契約者変更から対象に
- 平成28年02月22日生命保険料控除等の添付証明書は電子データを印刷でも可、30年分から
- 平成27年07月06日第127回/相続税、契約者以外が生命保険料を実質負担する場合
- 平成27年06月22日保険契約者以外の者が受け取る生存給付金で文書回答、発生の都度、課税対象に
- 平成27年04月20日保険契約者と被保険者が同一人で死亡時における解約返戻金の支払請求権で文書回答
- 平成27年04月06日27年度税制改正法が成立、政省令で明らかになった事項を紹介
- 平成27年03月23日個人事業主が被保険者の場合は傷害保険の保険料の経費算入できず、東京局が文書回答
- 平成27年02月23日生命保険等の契約者変更時に調書の提出等を義務化
- 平成26年12月01日第100回/相続税、生命保険契約の契約者変更時の課税関係
- 平成26年09月01日第8回/生命保険で相続税対策
- 平成26年07月07日第81回/所得税・消費税、退職金に代えて養老保険
- 平成26年02月10日税制適格個人年金保険の減額返戻金で東京局が文書回答
- 平成25年08月26日文書回答、共済期間終了後に払われる剰余金の生命保険料控除で回答
- 平成25年04月15日東京局が特定保険業の給付金で文書回答
- 平成24年12月03日生命保険料控除は新旧の保険料の記載を、住民税で有利になるケースも
- 平成24年10月29日もうすぐ年末調整、保険料控除は改正で計算が異なるケースも
- 平成24年07月02日改正保険料控除の申告書を公表、記載例も公開
- 平成24年05月21日生命保険料控除の見直しで24年分源泉徴収票を変更
- 平成24年01月30日事前照会、生命保険料控除の改正で契約基準日は「契約日」
- 平成24年01月23日養老保険の租税回避訴訟、最高裁 控除は自己負担分のみ
- 平成23年09月19日24年の契約から生命保険や医療保険の控除額が変わる
- 平成23年07月11日養老保険の租税回避阻止、6月30日以後の一時金から適用
- 平成23年02月14日養老保険の租税回避にメス、一時所得で控除できる保険料を明確化
- 平成23年01月31日事前照会、生命保険信託契約の保険料は生命保険料控除の対象
- 平成22年02月01日生命保険料控除の改組、介護医療保険料控除を創設