判決と裁決「公表裁決」

【公表裁決】内縁の妻に少ない売上金額を伝え、確定申告書等を作成させた行為は隠蔽または仮装に該当

2026年11月02日 税のしるべ

【裁決のポイント】少ない売上金額を伝え集計表を作成させたことは、過少申告行為等とは別の、税額等の計算の基礎となる「事実の隠蔽等に該当」とした事例。 原処分庁が、ロードサービス業を営む請求人が売上金額を…

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