連載「所得税基本講座 必要経費を考える 第2章」税理士・日高 大開
第27回/「事業」と「業務」⑶、業務は事業を含む包括的な概念
2026年10月19日 税のしるべ
雑所得の金額の計算において、その取扱いの適用を認めようとする場合、その取扱いを規定した各条項では「事業」ではなく「業務」が用いられています。雑所得が他の所得に分類されない所得であることからすると、「業…
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