判決と裁決「非公開裁決」

【非公開裁決】給与所得者である請求人のトレーナー業務から生じた所得は事業所得ではなく雑所得

2026年10月05日 税のしるべ

【裁決のポイント】野球部トレーナー業務は、事業所得ではなく雑所得に該当し、給与所得との損益通算はできないとした事例。 給与所得がある審査請求人が、野球部のトレーナー業務に係る事業所得の金額の計算上生じ…

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