判決と裁決「非公開裁決

【非公開裁決】請求人が家屋にした増改築は「買換資産の取得」に該当せず、処分は適法

2026年08月10日 税のしるべ

【裁決のポイント】請求人が家屋にした増改築は、当該家屋を自己の所有とする場合に当たらないため、当該増改築は、租税特別措置法第41条の5第7項第1号に規定する「買換資産の取得(建設を含む)」には該当しな…

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