電子版限定「非公開裁決(本紙未掲載)

【非公開裁決】請求人の毎月の現預金残高が一定額を超えるなど、債権放棄額は損失回避費用と認められず寄附金に該当

2026年07月29日 税のしるべ電子版

審査請求人が債務者との合意により債権放棄をし、債権放棄に係る損失額を損金の額に算入して法人税等の確定申告をしたところ、原処分庁が、債権放棄には相当な理由は認められず、寄附金の額に当たるなどとして更正処…

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