連載「100年ぶりの抜本改正 新しい公益信託制度と税制」㈱野村資産承継研究所 主任研究員 小松原稔通(税理士)
第12回(最終回)/公益信託の今後の活用
2026年06月29日 税のしるべ
【委託者の地位】
公益信託の委託者の地位は、相続によって相続人に承継されることはない(公益信託に関する法律33②)が、受託者等の同意を得て又は信託行為に定めることで地位を移転することは可能とされる(信…
税のしるべ電子版の記事全文をご覧いただくには サインイン をする必要があります。
税のしるべ電子版の購読を希望する場合はこちらへ。