判決と裁決「非公開裁決

【非公開裁決】請求人が相続により取得した建物は約2年間空き家、貸付事業用宅地等に該当せず

2026年06月08日 税のしるべ

【裁決ポイント】請求人が相続により取得した建物は、約2年間空き家で、請求人が不動産会社に賃貸の相談したのは相続開始から11カ月後であるなどとして、当該建物の敷地の用に供されている土地は「貸付事業用宅地…

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